2020年4月8日 新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応 この度、2020年4月7日(火)、政府より緊急事態宣言が発せられ、外出自粛要請がなされました。 税理士法人深代会計事務所は、政府の緊急事態宣言を受け、お客様・お取引先・当所従業員の感染リスクからの安全確保のため、 4月8日(水)から5月6日(水)までの期間、下記の対応とさせて頂きます。 1、従業員を在宅勤務・時差出勤を含めた勤務とし、安全を配慮した対策を行ってまいります。 2、ご来所・ご訪問については、緊急の場合を除き,5月6日(水)まで控えさせて頂きます。 お客様をはじめ関係者の皆様には,ご迷惑をお掛け致しますが、何卒、ご理解のほど宜しくお願い致します。 ニュース一覧へ