その中で、小規模宅地等の特例について改正がありました。
1.「家なき子」の居住用の小規模宅地等の特例の改正
(1)改正前
居住用の小規模宅地等の特例は、子が親(被相続人)と同居していることが、適用対象の前提ですが、例外的に子が親(被相続人)と別居していても適用対象となることがあります。その適用対象者を「家なき子」と言います。「家なき子」の条件:
- 親(被相続人)に配偶者がいないこと
- 親(被相続人)との同居人に親(被相続人)の相続人がいないこと
- 相続開始前3年以内に、子又は子の妻が所有していた家屋がないこと
- 相続で取得した自宅を相続税の申告期限まで有していること
- 子が相続開始時に日本国内に住所を有していること又は日本国籍を有していること
(2)改正後
平成30年の税制改正により「家なき子」の居住用の小規模宅地等の特例対象者が狭まります。今回の税制改正で、「家なき子」から下記の人が除外されました。
- 相続開始前3年以内に、子の3親等の親族又は子と特別の関係がある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがあること
- 相続開始時において、居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがあること
※経過措置として、改正前に「家なき子」の条件を満たして平成32年3月31日までに相続により取得すれば居住用の小規模宅地等の特定の適用が受けられます。
2.貸付事業用宅地等の改正
- 税制改正前は、相続開始直前に貸付事業用に供されている宅地等は、全て小規模宅地等の特例の適用対象でした。しかし、税制改正後は、相続開始前3年以内に貸付事業用に供された宅地等は、小規模宅地等の特例の適用から除外されました
- 但し、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合には、相続開始前3年以内に貸付事業用に供する事業用宅地等についても、小規模宅地等の特例の適用は受けられます。
- 経過措置として、例えばワンルームマンションを1室のみ貸付けている場合でも、平成30年3月31日までに貸付を行っていれば、3年以内に相続が発生しても、貸付事業用として、小規模宅地等の特例の適用が受けられます。
上記1、2の改正は、平成30年4月1日以降に貸付事業用に供された宅地等から適用されます。
3.介護医療院
介護医療院に入所するために、親(被相続人)が自宅を出て居住の用に供さなくなった場合でも、相続開始直前において親(被相続人)が自宅に住んでいたものとして、小規模宅地等の特例が適用されます。
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