後継者に自社株式を生前贈与する場合、遺留分を侵害するケースが考えられます。
この様な場合には、せっかく生前贈与していても他の相続人は自社株についても遺留分を請求できることになります。
それでは被相続人の意志とは反して事業承継が難しくなるため、民法特例に係る合意の後、中小企業の後継者が、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を得て合意の効力を発生させることにより、自社株を守る方法があります。


実際に数字をあてはめて検討します。

前提条件



1.民法上の遺留分の考え方



【遺留分算定基礎財産】自社株式1億2,000万円+不動産3,000万円=1億5,000万円
(※1)
【推定相続人全員の遺留分の額】1億5,000万円×1/2=7,500万円
【長女C、次男Dの遺留分の額】7,500万円×1/3=2,500万円
(※2)
長女C、次男Dの遺留分滅殺請求額は2,500万円ですから、生前贈与してない不動産3,000万円(一人1,500万円)を相続しても自己の遺留分に満たないので、生前贈与済みの自社株についても遺留分を請求できます。したがって、後継者Bは、長女C、次男Dに、不動産以外に1,000万円相当の「自社株式又は現金などの資産」を渡す必要があります。

2.自社株を除外して遺留分を計算する ⇒ 除外行為をする



(※1)【遺留分算定基礎財産】 不動産 3,000万円
【推定相続人全員の遺留分の額】 不動産 3,000万円×1/2=1,500万円
【長女C、次男Dの遺留分の額】 1,500万円×1/3=500万円
(※2)
除外合意の特例を適用しない場合は長女C、次男Dの遺留分はそれぞれ2,500万円でしたが、除外合意により、長女C、次男Dの遺留分は500万円に圧縮され自社株は守られます。

3.自社株の評価を贈与時の金額に固定する ⇒ 固定合意をする



【固定合意の内容】自社株式の価額を生前贈与時の3,000万円で合意
(※1)
【遺留分算定基礎財産】自社株式3,000万円+不動産3,000万円=6,000万円
【推定相続人全員の遺留分の額】6,000万円×1/2=3,000万円
【長女C、次男Dの遺留分の額】3,000万円×1/3=1,000万円
(※2)
固定合意の特例を適用しない場合は長女C、次男Dの遺留分はそれぞれ2,500万円でしたが、固定合意が得られると、長女C、次男Dの遺留分は1,000万円に圧縮され自社株は守られます。

4.それ以外の財産も遺留分から除外する ⇒ 不随合意をする





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