2016年度税制改正では、高額資産を購入した場合には事業者免税点制度および簡易課税制度の適用が制限されることになります。これは、会計検査院より、高額の不動産等を取得または建築して、消費税の還付申告をしたのち、その不動産等の賃貸・売却による課税売上高が生じる課税期間において事業者免税点制度や簡易課税制度を適用することにより、消費税の納税額を抑えることに対する問題点が指摘されたことを受けたものです。

1. 高額資産の仕入等があった課税期間

事業者(免税事業者を除く)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に国内における高額資産の課税仕入れまたは高額資産の保税地域からの引取り(以下「高額資産の仕入れ等」という)を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度および簡易課税制度は、適用しないとされています。(注)上記の「高額資産」とは、一取引単位につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産とする。

2. 建設費用が1千万円以上となった課税期間

自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記1の措置を講ずる。

3. その他所要の措置

上記の改正は、2016年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用されます。ただし、2015年12月31日までに締結した契約に基づき2016年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には、適用しないとされています

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