2016年税制改正では、全国に820万戸あるといわれる空き家対策として、父親から相続した空き家を売却した場合で一定の条件を満たしたときは譲渡所得の特別控除が受けられるようになりました。これは、地域の防犯上または衛生上問題が大きい空き家について譲渡所得の特別控除を設けることにより、空き家の売却を進めて土地の有効活用を図ることを目的として創設されました。
1. 制度の概要
父親から相続した空き家を売却した場合で下記3の条件を満たしたときは、3,000万円の特別控除の適用があります。 ※相続税額の取得費加算の特例と選択適用になります。
2. 売却期間
2016年4月1日から2019年12月31日までの間に売却すること
3. 空き家の条件
- (1).亡くなった父親の居住の用に供されていた家屋
- (2).1981年5月31日以前に建築されたこと(新耐震基準施行前の建物)
- (3).亡くなった父親以外居住していなかったこと
- (4).父親が亡くなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること(例:2015年3月に父親が亡くなった場合には、2018年12月31日までに売却すること)
- (5).売却額が1億円以下であること
- (6).区分所有建物(マンション)ではないこと
4. 各種要件
(1).家屋と敷地を一体で売却した場合の要件
- ①.父親が亡くなってからから売却時まで、空き家であったこと
- ②.耐震リフォーム行うこと(耐震性がある場合は耐震リフォームは不要)
(2).家屋を取り壊してから土地を売却した場合の要件
- ①.父親が亡くなってから家屋の取壊し時まで、空き家であったこと
5. 空き家を売却した場合と小規模宅地の特例との関係
亡父親の自宅の土地について、330㎡まで80%の相続税評価額を減額した場合には、亡父親と相続人が同居してたので空き家を売却した場合の譲渡所得の特別控除との併用は出来ません。
<原則>
<例外>家なき子の場合
家なき子の条件
- (1).相続開始前3年以内に相続人名義の家屋(相続人の配偶者名義の家屋を含む)を所有していないこと
- (2).相続税の申告期限(父親が亡くなった日から10月)まで、亡父親の住んでいた自宅を売却しないこと
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