遺留分は、法定相続人が財産を相続する際の最低限の権利のことで、民法により守られていますが、これから遺言書を作成しようとする方が望む相続財産の分け方が、この遺留分を侵害している内容の場合もあります。遺留分を侵害した遺言書も、遺言書としては有効ですが、遺留分減殺請求権を行使された場合には、遺留分相当は渡さなければなりません。ここでは、その遺留分を減らす方法としてどの様なことが考えられるかをご説明します。

1. 養子縁組による方法

遺留分は被相続人との関係性によってその割合が定められております。例えば遺言者の相続人が2人の子供だけとなる場合、遺留分は法定相続分の半分ですので、法定相続分である1/2×1/2=1/4が、長男と次男それぞれの遺留分となります。もし遺言者が長男に全財産を相続させると遺言を書いても、次男が遺留分を主張すれば1/4相当を渡さなければなりません。そこで遺言者と、長男の配偶者や子供と養子縁組をします。長男の配偶者を養子縁組した場合には、相続人は3人となりますので相続分は各1/3です。つまり次男の遺留分は1/3×1/2=1/6となり、遺留分を減らすことができます。

養子縁組は遺留分対策だけでなく、相続税対策としても有効ですので、メリットの多い対策です。 また、税法上は養子の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人に制限されていますが、民法上は養子の人数に制限はありませんので、遺留分対策としては、養子の人数を増やすと効果があります。 ただし、養子縁組を結ぶことにより、養子には実子と同様の相続権や遺留分の権利が発生しますから、養子縁組によって余計にいさかいが大きくなった、ということにならないよう、事前によく検討をしてから行いましょう。

2. 生命保険を活用する方法

相続対策として生命保険を活用することは、遺留分対策としても有効性が高い方法です。 相続税の計算上は、生命保険金は相続財産として「法定相続人の数×500万円の非課税枠」を超えた金額に対して相続税が課税されますが、生命保険金の法的性格は、保険金受取人自身が持つ権利として取得する財産であって、相続人として取得する財産ではないのです。受取人の財産ですが、相続財産とみなして課税されるので「みなし相続財産」と呼ばれます。 例えば遺言者が長男を受取人とする1,000万円の生命保険に加入し、自分の預貯金からその保険料1,000万円を支払っておけば、相続財産から預貯金1,000万円を減らすことができます。そして相続時に支払われる生命保険金1,000万円は、遺留分算定の基礎となる財産に含まれることなく、受取人の財産として直接長男に1,000万円を渡すことができます。 また、生命保険金は、死亡後比較的すぐに受け取ることができますから、相続関係の諸経費や遺留分そのものの支払いに充てる原資とすることができ、重宝すると言えるでしょう。実務では、遺留分減殺請求の際に金融機関に対して預金解約を進めないようにストップをかける弁護士さんもいます。相続後の各種出費について、被相続人の預金を当てにしていた場合、資金繰りが厳しくなってしまいます。遺留分や相続税の対策としてだけでなく、受取人単独で手続きできる生命保険は、もしも揉めてしまった場合に大きな助けになります。 ただし、この対策は「やりすぎ注意」と心得ましょう。過去の裁判において、遺言者の財産の大半が生命保険金により占められていたいたことから、著しく不公平と判定され、生命保険金を遺留分算定の基礎財産に含むものとされた判例もあります。

3.生前の遺留分放棄を活用する方法

生前に相続を放棄させることはできませんが、生前に遺留分の放棄をしてもらうことは可能です。生前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得ることで行うことができます。ただし、親が遺留分放棄を強要するなど、放棄する人が一方的に不利益となる場合は許可を得られません。家庭裁判所の許可の基準は次のようになります。

  • 1.放棄が本人の自由意思に基づくものであること。
  • 2.放棄の理由に合理性と必要性があること。
  • 3.代償性があること(放棄前に贈与などにより特別受益がある、放棄時に引き換えに現金をもらう、など代償があること)

3.付言事項の活用

遺言書は単に財産を誰に引き継がせるかを伝えるためだけの存在ではありません。遺言書に記載したように財産を相続させるその理由や、家族に対する感謝の気持ち、争わず仲良く過ごして欲しい、などといった遺言者の思いを伝えることもできるのです。これは、相続人の遺留分を直接的に減らす方法ではないため、遺留分対策として法的に効果のある方法ではありませんが、実際に遺言者のメッセージで納得を得ることができることもありますので、付言事項を記載することをお勧めします。

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