1. 相続手続の負担が減る
2017年5月29日より、全国の法務局(登記所)で法定相続情報証明制度がスタートしました。本制度で交付される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を利用することにより、相続登記や被相続人名義の預金の払戻し手続きの負担が減ります
2. 制度の概要
本制度により、法務局に戸籍謄本の束と「法定相続情報一覧図」と呼ぶ被相続人と相続人の親族図を提出することにより交付される認証文付き法定相続情報一覧図の写しが戸籍謄本の束の代わりとなり、相続登記や預金解約に使用することが可能になります。
3. 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの入手方法
① 相続人による申出準備
これまでと同様に市区町村にて戸籍謄本等を集め、法定相続情報一覧図を作成し、申出書とともに提出します。法定相続情報一覧図は、相続人が配偶者と子供が4名の場合には次のように作成します。
本制度は2017年5月29日よりスタートしますが、同日以前に発生した相続についても申出をすることができます。
② 法務局による確認と交付
法務局は、相続人から提出された戸籍謄本等と法定相続情報一覧図を確認し、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付します。偽造防止措置が施された専用紙によるもので、交付手数料は不要です。複数通で発行してもらえますので、相続手続に必要になる枚数を発行してもらいます。申出時に提出した戸籍謄本等は相続人に返却されます。
③ 法務局による確認と交付
戸籍の束に代わりに認証文付き法定相続情報一覧図の写しで相続手続を行うことができます。一覧図の写しがなくなった場合には、再交付を受けることができます。ただし、再交付してもらえる期間は、法務局に一覧図が登録された年の翌年から5年間までですので、早めに相続手続を終わらせた方がよいでしょう。
相続登記は問題なく使用できますが、一覧図の写しによる預金解約などの手続きがについては、金融機関ごとの判断によることとなっています。東京三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行といったメガバンクでは、本制度開始と同時に手続可能です。2017年6月現在、一部の地方銀行等では対応できないようですが、順次、手続可能になっていくと思われます。
4. 相続税の申告ではまだ使えない
相続税の申告でも戸籍の束を添付する必要があります。現時点では、「相続の開始の日から十日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」とされているため、戸籍の束に代えて認証文付き法定相続情報一覧図の写しを添付することは認められていません。今後の改正によっては、一覧図の写しで代用可能になるかもしれません。
相続税の実務的な観点で考えますと、戸籍の束は重要な資料です。親族関係については、被相続人と相続人のみならず、被相続人の両親、相続人の配偶者・子供など、相続人以外の親族を把握する必要があるためです。相続税の税務調査では、相続人以外の親族名義の財産を調査されることが多く、相続人だけの情報では対応しきれません。相続税の申告においては、一覧図の写しで代用可能になったとしても、戸籍の束による親族関係の把握が必要だと思われます。