コロナ禍において、不動産賃貸業に対しても収入の減額補填のため、さまざまな給付金政策が直接・間接にとられていますので紹介します。
主な給付金等について
1、持続化給付金
2、家賃支援給付金(中小企業庁)
3、東京都の家賃支援金
4、住居確保給付金
5、固定資産税等 の減免
6、国税・地方税 ・社会保険料の納税猶予
1.事業者のための持続化給付金 ~不動産賃貸業は、法人のみが対象で、個人は対象外~
- 給付額は、法人は 200 万円、個人事業者は 100 万円が限度
- 1 か月の売り上げが、前年同月比で50%以上減少していること
- 申請期間は、2020年5月1日から令和2021年1月15日まで
2.テナント対象として、家賃支援給付金(中小企業庁)
- 給付対象者は、 5 月~ 12 月において以下のいずれかに該当する者です
①いずれか 1 ヶ月の売上高が前年同月比で 50 %以上減少
②連続する 3 ヶ月の売上高が前年同月比で 3 0 %以上減少 - 2.給付額は、支払家賃(月額)に基づき算出され、給付額(月額)の 6 倍 (法人最大 600万円、個人 300 万円) が一括支給されます
3.テナント対象として、 東京都の家賃支援金
- 国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
- 都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主であること
- 都内の土地又は建物において、家賃等の支払いを行っていること
- 最大給付額 中小企業等375,000円 個人事業主187,500円
- 申請受付期間 2020/08/17~2021/2/15
4.居住用 賃貸物件の入居者を対象とした、住居確保給付金
- 離職・廃業の日から2 年以内の者
- 収入が著しく減少した者
- 支給期間 原則 3 か月(最大 9 か月まで延長可) 市区町村ごとに定める額を上限に支給されるもの。例えば、入居者対象が東京23区の場合には、単身世帯で最大単身世帯で最大53,700円です
5.固定資産税等(事業用家屋と設備のみ)の減免(令和3年度)
令和2 年 2 月~ 10 月までの連続する 3 ヶ月間の収入の対前年同月比- 減少率が50%以上の場合には、全額減免
- 30 %以上 50 %未満の場合には 2 分の 1 が減免となります。 ただし、不動産賃貸業は法人のみ減免対象で、個人は対象外のようです
6.国税・地方税 ・社会保険料 の 納税猶予
- 令和 2 年 2 月以降の任意の期間の事業等の収入が前年同期に比べおおむね20 %以上減少している
- 一時に納税を行うことが困難であると判断されること
- 納税猶予期間は納期限から1年間 (延滞税はナシ )