1.信託とは
信託とは、財産を所有する者が自身の財産を信頼できる相手に託し、指定した目的に従って管理してもらうしくみをいいます。信託の登場人物は3者です。
- 財産を預ける者である「委託者」
- その財産(信託財産)を預かって管理する者である「受託者」
- その信託財産から得られる利益が帰属する者である「受益者」
【事例 委託者=受益者】 ・・・自益信託
委託者が高齢で信託を設定する場合には、Aは委託者であると同時に受益者になります。
信託の設定で、賃貸アパートの登記上も含めて所有権はAから受託者であるBに移転します。受託者Bは、高齢になった委託者Aに代わって、自身の判断で賃貸アパートの入居者募集や管理委託契約,修繕契約などをすることになります。しかし、Bは受託者として管理をするだけで、アパートから得られた賃貸収入は受益者Aに帰属しますので、Bは、Aに定期的に支払います。
- 信託する財産を決める
- 財産を預かって管理をする
- 経済的利益
財産の名義は「受託者」になります
委託者父から財産が受託者の子供に移転している点が信託の特徴であり利点です。
受託者に財産は移転しますが、受託者は預かり管理をするだけで、経済的な利益は得ません。つまり、受託者は、形式的な所有権はありますが、実質的な所有者ではありません。
経済的利益は受益者に
受益者には財産は移転しませんが、実質的な利益が移転し、経済的な利益を得ますので、「受益者」に課税されます。
信託における税金